入会・退会等について
入会希望者は下記【会員入退会規則】を必ずご確認ください。
(本規則の目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本カレラクラブ(以下「本会」という)の定款第6条に基づき、本会への入退会に関する手続を定める。(入会の手続き)
第2条 本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び入会申込書記載の制約事項に同意したうえで、同入会申込書を作成し、これを社員総会に提出しなければならない。(入会の許可)
第3条 第2条による入会の申し込みを受けた社員総会は、当該入会申込者の入会を可と判断した場合は、すみやかに入会を許可しなければならない。(会員たる資格の取得)
第4条 社員総会により会員として入会の許可を受けた者は、入会申込書に記載の入会希望日が属する暦月の前月末日までに本会に入会金を全額納付しなければならない。2 入会申込者は前条の入会金を全額納付した場合、入会希望日に会員の資格を取得する。
(退会)
第5条 会員は、定款第9条に定める手続に従い、退会することができる。2 退会しようとする会員は、本会所定の書式による退会届出書を作成し、これを社員総会に対して提出しなければならない。
3 会員が死亡したときは、当然に本会を退会したとみなし、前項の退会届出書の提出は不要とする。