入会・退会等について





入会希望者は下記【会員入退会規則】を必ずご確認ください。


会員入退会規則

(本規則の目的)

第1条 本規則は、一般社団法人日本カレラクラブ(以下「本会」という)の定款第6条に基づき、本会への入退会に関する手続を定める。

(入会の手続き)

第2条 本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び入会申込書記載の制約事項に同意したうえで、同入会申込書を作成し、これを社員総会に提出しなければならない。

(入会の許可)

第3条 第2条による入会の申し込みを受けた社員総会は、当該入会申込者の入会を可と判断した場合は、すみやかに入会を許可しなければならない。

(会員たる資格の取得)

第4条 社員総会により会員として入会の許可を受けた者は、入会申込書に記載の入会希望日が属する暦月の前月末日までに本会に入会金を全額納付しなければならない。
 2 入会申込者は前条の入会金を全額納付した場合、入会希望日に会員の資格を取得する。

(退会)

第5条 会員は、定款第9条に定める手続に従い、退会することができる。
 2 退会しようとする会員は、本会所定の書式による退会届出書を作成し、これを社員総会に対して提出しなければならない。
 3 会員が死亡したときは、当然に本会を退会したとみなし、前項の退会届出書の提出は不要とする。

(除名)

第6条 会員は、定款第9条に定める手続に従い、除名されることがある。

(会員たる資格の喪失)

第7条 会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。

(会費等の返還)

第8条 退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、本会に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。

(会員資格喪失後の権利及び義務)

第9条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

(規則の変更等)

第10条 本規則の改正は社員総会の決議による。

(年度)

第11条 正会員、一般会員の年会費の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。次年度納入は原則として次年度4月末日までとする。

届出書ダウンロード

1、入会届PDFをダウンロードする
2、変更届PDFをダウンロードする
3、退会届PDFをダウンロードする

届出書に記入して次の住所にお送りください

〒600-8107 京都市下京区五条通室町西入184番地 きばりやビル5F
一般社団法人日本カレラクラブ